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当社の相続スキーム

節税だけの相続対策は、50点です。

「こうすれば資産の評価額が減らせますよ」。
会計事務所や銀行の方からそのようなご提案を受けた方も
多くいらっしゃるのではないでしょうか。
相続対策とは、ただ節税すればいいというわけではありません。
資産を受け継いだ5年後、10年後も
収益を生みつづけるスキームとなっているか。
今だけではなく、未来に目を向けなければ、
真に価値ある相続対策はできない。私たちはそう考えています。

資産の評価額を減らし、負債を増やす。それが相続対策の基本ではありますが…。

財産の価値そのものを減らしては意味がない。
ですが、課税対象となる財産の「評価額」を下げることは十分可能です。
一つ、二つと評価減を積み重ねることで相続税は大幅に減らすことができます。

資産の評価額を減らす具体的な④つの方法

  1. 相続人を増やして税率区分を下げる
    ⇒相続税は一人当たりの相続額が少なくなればなるほど税率が低くなります。
    相続人が一人増えるごとに基礎控除額が600万円(平成27年1月~)追加されます。
  2. 不動産の場合はその利用状況を変えて評価額を下げる
    ⇒更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税を大きく下げることができます。
    賃貸アパートやマンションの建設は、これまでの典型的な相続対策でした。
  3. 融資を受けて負債を増やす
    ⇒借入金の残高はそのまま全額控除となるため、「課税対象=資産-負債」となり、
    課税対象そのものを大きく減らすことが可能です。
  4. 生前贈与をして財産を減らしておく
    ⇒年間110万円までであれば贈与税がかからないため、毎年贈与をつづけることで、
    少しずつ財産を減らすという施策も多くの税理士が推奨しています。

ただし、これらの節税対策だけでは、私たちは、不十分だと考えます。

相続税を減らすだけでなく、将来の“資産を増やす”相続対策を。

「お手持ちの土地にアパートを建てて評価額を減らしましょう」。このような提案が、ひと昔前までは横行していました。
ですが、今の時代、例えば人通りが少ない場所に物件を建てても収益を確保するのはとても難しい。
相続税が下がっても、5年後、10年後、被相続人と相続人となる方が十分な収益を得て安定した暮らしができないのであれば、
相続対策の意味がありません。そこで私たちは、次のようなスキームで相続対策を行います。

  1. 1) 保有資産(不動産)の売却を検討
    相続税で定める不動産の評価額は、不動産の流通価格(現状の実勢価格)と乖離が生じ、価格が高騰しつづけている都市部ほど実勢価格より低く評価される傾向にあります。地方の不動産を売却し、都市部の物件へと買い替えることで、不動産の評価額を大幅に抑えることが可能です。
  2. 2) 売却金額を頭金に融資を受け、収益物件を購入
    融資を受け負債を増やせば、負債分が全額控除されるため、その分相続税が減額されます。それだけではなく、これまで収益を生んでいなかった不動産を都心部の収益性の高い物件へと組み替えることで、安定的にキャッシュフローを回すことが可能になります。
  3. 3) 継続的に収益を生む仕組みを構築
    収益不動産を購入して終わり。それでは、真の相続対策とは言えません。物件購入後の維持管理はどうするのか?入居者募集やテナント募集、契約条件の設定は?退去後の原状回復の方法は?相続対策用に設立した資産管理会社の運営のスキームはどうするか?など、長期的な視野を持ってアドバイスすることで、継続的に収益を生む仕組みを構築・運用していきます。

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